次に郵便貯金法の一部を改正する法律案は、現行の郵便貯金法制定以後における経済事情の変化に即應して、さらに一段と郵便貯金の利用を容易にして貯蓄の吸收をはかる必要が生じたため、その一部を改正しようとするものでありまして、定額郵便貯金及び積立郵便貯金のすえ置期間の短縮、通常郵便貯金及びすえ置郵便貯金の最低預入金額の引上げ、無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度の廃止、積立郵便貯金の一回の預入金額
二、通常郵便貯金及びすえ置郵便貯金の最低預入金額を引上げること。第三といたしましては、無記名の地方債証券及びその利札による郵便貯金の預入制度を廃止すること。第四といたしましては積立郵便貯金の一回の預入金額を引上げること。
その次に本法によつて新たに設けられましたたとえば特別すえ置郵便貯金、あるいはすえ置期間經過後の特別郵便貯金、その他特別郵便貯金の制定でありますが、公衆は大體普通の郵便貯金は熟知しておるのでありますけれども、こうした特別郵便貯金の制度が貯金法の中にある、それから郵便局でこういう特別郵便貯金を扱つておるという知識がまだ十分でないと思うのであります。
次に第四章、特別郵便貯金、第一節すゑ置郵便貯金、これも現行法令と変るところございません。四十二條、四十三條、四十四條、皆現行法令と変るところございません。 次に第二節積立郵便貯金、第四十五條、第四十六條、これも現行法令と変るところございません。 第四十七條、これは郵便貯金の預入れの金額であります。
ただ第二號のすえ置郵便貯金以下を總括して、特別郵便貯金という名簿を新たに附したというだけのことでございます。 第八條、團體取扱、これも現行法令とその趣旨において變ることはございません。但し字句において多少變つた點は、第二項の「郵便貯金の團體取扱においては、官公署、學校、會社、工場その他の事業場」、工場その他の事業場という字句は、現行法令では工場その他の團體ということになつております。
次は第四章特別郵便貯金、第一節すえ置郵便貯金、第四十一條拂もどし及び證券交付の制限、これは現行法令とその筋において大體同一であります。ただこの中に新法では、逓信大臣は預金者の申請があつた場合云々とあります。現行法においては、この逓信大臣の代りに逓信局長ということにしております。